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ホーム > 振り込め詐欺救済法

「振り込め詐欺救済法」について

平成20年6月21日施行

振り込め詐欺などの被害に遭われた方のための
「振り込め詐欺救済法」が施行されました。

■法律の概要

この法律は、犯罪利用預金口座に振り込まれ、預金口座に滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に還付する手続などを定めた法律です。

■対象となる犯罪利用預金口座

対象となる犯罪利用預金口座とは、人の財産を害する犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
  ・振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺、ヤミ金融等)
  ・インターネットオークション詐欺
該当預金口座は、「預金保険機構」のホームページにて公告されます。
        (預金保険機構の公告に関するホームページにリンクします)

■被害金返還の流れ

  @被害者から警察と金融機関に申出
         
A預金保険機構が対象犯罪利用預金口座をホームページに公告
          
B被害者が預金保険機構のホームページで口座を確認
         
C預金保険機構が被害金返還の受付をホームページに公告
         
D被害者が振込先金融機関へ返還を申請
         
E金融機関が被害金を返還

■返還される金額

返還される金額は被害金額ではなく、犯罪利用預金口座に滞留している残高を、被害者間で被害金額に応じ按分して返済されることになります。なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象にはなりません。

■被害金の返還手続き

犯罪利用預金口座の口座名義人の権利を失権させる手続きを行い、その口座について被害者に対する被害金返還の手続きを行います。被害金返還までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。

■被害金返還のお申出

申請窓口は、お振込先の金融機関となります。預金保険機構ホームページの公告内容をご確認の上お申出下さい。お申出の際には、「申請書」「本人確認資料」「振込みの事実を確認できる資料」「ご印鑑」をお持ち下さい。



振り込め詐欺などの犯罪にあったと思われる方は、
最寄りの「かけしん」までご相談下さい。



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